開成会会則
開成会会則 (令和7年5月28日改正)
第1条 本会は開成会と称する。
第2条 本会の住所:東京都荒川区西日暮里4丁目21番11号
2 本部に事務局を置く。
3 必要に応じ地方に支部を置くことができる。支部を置くときは常任幹事会の議を経て会長の承認を受けなければならない。
第3条 本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に協力することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的達成のため、会報の発行その他の必要事業を行う。
2 本会は前項の事業のほか、開成学園の委託を受けて開成学園卒業生名簿の管理を行う。
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1)正会員 ①共立学校、東京開成中学校、旧制開成中学校、開成高等学校を卒業した者
②過去に在籍した者で入会を希望し会長が承認した者
2)特別会員①現教職員②過去に在籍した教職員で入会を希望する者
3)賛助会員 会長の推薦のあった関係者
2 会員は、書面による申し出により、本会から脱会することができる。
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、監査役2名、幹事長1名、副幹事長3名、常任幹事25名以内
年度代表幹事 各年度より1名、年度幹事 各年度より8名以内
第7条 本会に顧問を置くことができる。
第8条 会長及び副会長は年度幹事会において会員の中から選出する。
尚、副会長は原則として学園理事長、校長の任にあるものを推薦する。
2 監査役は年度幹事会において会員の中から選出する。
3 幹事長及び副幹事長は常任幹事の互選により選出する。
4 常任幹事は次の各号により選出する。
イ)年度代表幹事の互選により20名以内を選出する
ロ)幹事長の指名により5名以内を選出する。
5 年度代表幹事は各年度の年度幹事の互選により選出する。
6 年度幹事は各年度の正会員の中から選出する。
7 顧問は常任幹事会において推薦し会長が委嘱する。
第9条 第6条の役員の任期は3年とする。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は再任することができる。但し、会長、監査役、幹事長については、通算就任期間の上限に関するガイドラインを別に定める。
3 副会長の就任期間は、学園における役職就任期間に準ずる。
第10条 会長は会務を総括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は内1名が会長を代理する。
2 幹事長は会務を掌り、常任幹事会を主宰する。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長不在の場合は内1名が幹事長を代理する。
3 常任幹事は常任幹事会に出席し、会務を執行する。
4 年度代表幹事はその年度の年度幹事の連絡にあたり、これを代表する。
5 年度幹事はその年度の会務にあたり、年度幹事会に出席し、本会の重要事項を審議する。
6 監査役は本会の業務及び会計を監査し、年度幹事会においてこれを報告する。
7 顧問は本会の重要事項に関して諮問にあずかる。
第11条 事務局に事務局長を置く。事務局長は本会の日常業務を行う。
第12条 本会は必要に応じ委員会を設けることができる。
第13条 総会は会長が招集して、毎年1回これを開く。なお必要に応じ臨時総会を開くことができる。
2 年度幹事会は会長が招集して、毎年1回以上これを開く。
3 年度代表幹事会は、必要に応じ幹事長が招集してこれを開く。
第14条 本会の経費は会費及び寄付金を以てこれにあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 本会正会員は会費を納入するものとする。但し、2年会費は5,000円、5年会費は10,000円、10年会費は15,000円とする。特別会員及び賛助会員は会費の納付を要しない。
2 特定の会員に対しては年度幹事会の議を経て会費の納入を免除することができる。
第16条 この会則の変更は年度幹事会において出席幹事過半数の同意を要する。
第17条 この会則に定めるもののほか、会務に関し必要な事項は、会長が規則で定める。
附則
この会則は、令和7年5月28日から施行する
第1条 本会は開成会と称する。
第2条 本会の住所:東京都荒川区西日暮里4丁目21番11号
2 本部に事務局を置く。
3 必要に応じ地方に支部を置くことができる。支部を置くときは常任幹事会の議を経て会長の承認を受けなければならない。
第3条 本会は会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に協力することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的達成のため、会報の発行その他の必要事業を行う。
2 本会は前項の事業のほか、開成学園の委託を受けて開成学園卒業生名簿の管理を行う。
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1)正会員 ①共立学校、東京開成中学校、旧制開成中学校、開成高等学校を卒業した者
②過去に在籍した者で入会を希望し会長が承認した者
2)特別会員①現教職員②過去に在籍した教職員で入会を希望する者
3)賛助会員 会長の推薦のあった関係者
2 会員は、書面による申し出により、本会から脱会することができる。
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、監査役2名、幹事長1名、副幹事長3名、常任幹事25名以内
年度代表幹事 各年度より1名、年度幹事 各年度より8名以内
第7条 本会に顧問を置くことができる。
第8条 会長及び副会長は年度幹事会において会員の中から選出する。
尚、副会長は原則として学園理事長、校長の任にあるものを推薦する。
2 監査役は年度幹事会において会員の中から選出する。
3 幹事長及び副幹事長は常任幹事の互選により選出する。
4 常任幹事は次の各号により選出する。
イ)年度代表幹事の互選により20名以内を選出する
ロ)幹事長の指名により5名以内を選出する。
5 年度代表幹事は各年度の年度幹事の互選により選出する。
6 年度幹事は各年度の正会員の中から選出する。
7 顧問は常任幹事会において推薦し会長が委嘱する。
第9条 第6条の役員の任期は3年とする。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は再任することができる。但し、会長、監査役、幹事長については、通算就任期間の上限に関するガイドラインを別に定める。
3 副会長の就任期間は、学園における役職就任期間に準ずる。
第10条 会長は会務を総括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は内1名が会長を代理する。
2 幹事長は会務を掌り、常任幹事会を主宰する。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長不在の場合は内1名が幹事長を代理する。
3 常任幹事は常任幹事会に出席し、会務を執行する。
4 年度代表幹事はその年度の年度幹事の連絡にあたり、これを代表する。
5 年度幹事はその年度の会務にあたり、年度幹事会に出席し、本会の重要事項を審議する。
6 監査役は本会の業務及び会計を監査し、年度幹事会においてこれを報告する。
7 顧問は本会の重要事項に関して諮問にあずかる。
第11条 事務局に事務局長を置く。事務局長は本会の日常業務を行う。
第12条 本会は必要に応じ委員会を設けることができる。
第13条 総会は会長が招集して、毎年1回これを開く。なお必要に応じ臨時総会を開くことができる。
2 年度幹事会は会長が招集して、毎年1回以上これを開く。
3 年度代表幹事会は、必要に応じ幹事長が招集してこれを開く。
第14条 本会の経費は会費及び寄付金を以てこれにあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 本会正会員は会費を納入するものとする。但し、2年会費は5,000円、5年会費は10,000円、10年会費は15,000円とする。特別会員及び賛助会員は会費の納付を要しない。
2 特定の会員に対しては年度幹事会の議を経て会費の納入を免除することができる。
第16条 この会則の変更は年度幹事会において出席幹事過半数の同意を要する。
第17条 この会則に定めるもののほか、会務に関し必要な事項は、会長が規則で定める。
附則
この会則は、令和7年5月28日から施行する
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